同一労働同一賃金と御社オリジナルの人事評価制度
働き方改革の本丸とも言える「同一労働同一賃金」が来年2021年4月から中小企業にも適用となりました。
〇パートタイマーや有期契約の従業員が正社員との待遇差について事業主に対して説明を求めることができ、
事業主はその求めがあった場合は説明をしなければならない。(パートタイム・有期雇用労働法第14条)
〇労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項(以下この項において
「能力等」という。)の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方法により能力等を公正に評価され、
当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切な処遇を確保するための措置が効果的に実施されることにより、
その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。(労働施策総合推進法第3条2項)
今後は人事評価制度の整備がどの会社においても必要となってくるでしょう。
その言葉から難しいイメージを持たれるかもしれませんが、事業主が従業員、会社をより良くしていきたい
考え方を見える化するだけで会社オリジナルの人事評価制度を作成することが可能です。
当事務所では人事評価制度の作成・整備のお手伝いもさせていただいております。