とよみ社労士事務所 長野県 助成金 社労士

時代に取り残されないための、就業規則等の作成変更

 

初めてお伺いする会社さんのほとんどにおいて下記内容の就業規則等を拝見いたします。

 

内容が労働法の改正とリンクしていない
平成〇〇年に作成して以来、そのままにしている
サイトにアップされているものをそのまま使っている
就業規則等の内容が、現状の業務内容と乖離している
従業員が10名以上いるのに、就業規則等の作成・届出を行っていない
パートタイマー、契約社員がいるのに正社員用の就業規則等しか作成していない

 

 

労働法令は毎年のように改正されていますし、御社の労務管理や業務内容も毎年変化してるはずです。
ですので、36協定を毎年届け出るのと同様に、就業規則等も毎年改定していくべきだと思います。
とくに働き方改革が既にスタートしている令和の時代、この意識は非常に重要ではないでしょうか。

 

初回作成時に高額な料金を支払った就業規則等をそのまま放置して時代から取り残されていくよりも、
廉価な額で毎年チューニング(改定)をしていく。

当事務所ではそのような考えのもと、就業規則等の作成変更業務を行っております。

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